介護給付費の財源は、公費と介護保険料で賄われています。公費と介護保険料の比率は50%ずつです。介護保険料は、被保険者の皆さんが納めることになります。介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入の方の第2号被保険者では納める方法に異いがあります。65歳以上の第1号被保険者は、介護保険料が年金天引きされます。ただ、介護保険料の年金天引きに関しては、いろいろな不満も有り見直されました。申請することで口座振替で納めることもできるようになりました。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、健康保険料等)と一緒に納めます。国民健康保険に加入している場合の保険料は、各市町村の国民健康保険の算定ル-ルによって計算されます。健康保険に加入している場合の保険料は、加入している医療保険ごとの算定方法に基づき、給与と賞与に応じて計算されます。共済組合等なども同じで、給与と賞与に応じて計算されます。65歳以上の方で介護保険料の納付が困難な場合は、保険料の減額や介護保険料の免除の制度があります。保険料の減額や免除の制度が該当するかなどは、各市区町村の担当窓口で確認しましょう。政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成20年3月分以降から、1.13%となりました。そのことにより介護保険第2号被保険者の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率と介護保険料率合わせて、9.33%となります。確定申告の際、介護保険料やサービスを利用した時の負担費用は、控除の対象となるものがあります。確定申告の際、控除対象を確認して申請しましょう。控除申請し忘れるともったいないですよ。